ご本人様確認等について

犯罪収益移転防止法による本人確認等

 犯罪による収益の移転防止に関する法律等の規定により、我々司法書士は「宅地又は建物の売買に関する登記手続き、会社の設立や取締役の選任、定款変更や合併などに関する登記手続き」等について、ご本人様確認やその取引記録等の作成義務を負っています。

 そのため、ご依頼を受ける際には、原則として、お会いしたうえで運転免許証等の身分証明書を確認させていただくことになりますのでご協力のほどよろしくお願いします。

 

犯罪収益移転防止法ポスター

東京司法書士会の規程による本人確認等

 上記に記載した業務以外であっても、我々の職責上、全てのご依頼について、ご本人様確認等を行う必要があります。

 原則として面談のうえ運転免許証などの身分証明書の確認をさせていただくことになりますが、ご本人様確認やご依頼意思の確認が十分に行えるケースにおいては面談をせずに手続を行うことも可能です。

 具体的な手続はご依頼の際に改めてご説明させていただきます。

 昨今は何をするにも「本人確認」「身分証明書」と、何だか、とても世知辛い世の中になりつつあります。
 それでも、普通に真面目に生活している皆様方に、このような形で協力いただくことによって犯罪を未然に防ぐことも可能となりますので、どうぞご協力をお願いします。

司法書士松山聡事務所

〒165-0026

東京都中野区新井2-23-2

 

電話  03-3228-1978
FAX  03-3228-1973

 

業務取扱時間

 ・9時00分~18時00分
休日

 ・土曜日・日曜日・祝祭日

 ・季節休暇等

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