費用・報酬等

 ご依頼いただく業務の内容は、似ているものはあっても全く同じものはありません。結果的に、実際に依頼いただく事案によっては、その額は例示したものとは異なることもありますので、予めご了承ください。(具体的な事案によっては、費用が加算されることもありますし、一方で、例示額より低くなることも当然あります。)

不動産登記(相続)

親が所有していた土地・建物の所有権移転登記

                             

実費 登記する年度の固定資産評価額×0.004
    =登録免許税
    登記事項証明書・戸籍類の証明書代金等

報酬 7万円~15万円程度

※報酬の幅は、遺言書の有無、不動産の数や

相続人の数、また、それらに伴う調査の多少に

よるものです。

不動産登記(贈与)

親から土地・建物の贈与を受ける

                                                          

実費 登記する年度の固定資産評価額×0.02
    =登録免許税
    登記事項証明書類の証明書代金

報酬 7万円~10万円程度

※報酬の幅は、不動産や当事者の数、契約の形態  

などによるものです。


不動産登記(担保抹消等)

住宅ローンの返済による抵当権抹消

                             

実費 不動産の数×1000=登録免許税
    登記事項証明書類の証明書代金

報酬 2万円程度

※登記簿上の住所や氏名に変更がある場合は、

別の登記手続きが必要となる場合があります。
※所有者がお亡くなりになっている場合は、

先に(又は同時に)所有権移転登記(相続登記)

が必要となります。

会社登記(設立) 

資本金約2000万円以下の株式会社の設立登記

                              

実費 登録免許税 15万円
    定款認証代 5万2000円程度
    登記事項証明書などの証明書代金

報酬 15万円程度

※シンプルな機関構成による場合は報酬が軽減

される一方、種類株式の発行を予定している場合

など、事案が特殊な場合は報酬が増加します。


会社登記(登記事項の変更等)

会社の事業目的を変更

                             

実費 3万円(登録免許税)
    登記事項証明書類の証明書代金

報酬 3万円程度

※よく定款変更登記とよばれたりしますが、定款

を変更すると必ず登記が必要になるわけではなく、

目的や商号など、登記事項となっている定款上の

定めに変更があった場合のみ登記が必要となり

ます。

債権譲渡・動産譲渡登記 

会社が保有する売掛金債権の譲渡登記

                              

実費 7500円(登録免許税)
    登記事項証明書類の証明書代金

報酬 7万円~

※譲渡対象債権の数が多い場合、集団債権譲渡

等の場合は、この金額によりませんので予めお問

い合わせください。
※個人が保有する債権の譲渡は登記できません。

(譲受人は個人でも登記可能です。)


内容証明や裁判手続等

知人に貸した30万円の請求

                             

実費 内容証明郵便 1通1500円程度
    裁判(訴訟) 3000円(印紙)+送料

報酬 内容証明 1万円~2万円
    裁判(訴訟) 5万円~

※単なる貸金請求といっても、トラブルには

様々なケースがあります。それに伴い、費用も、

事案によって、また選択する手段によって変動

することとなります。なお、保全手続きや強制

執行を行う場合の費用や保証金等は、別途、

必要になります。

成年後見等

認知症になった親のために後見人選任の申立

                                                          

実費 約1万円程度(印紙代・送料)+鑑定費用

※鑑定費用はかからないこともあります。   
報酬 10万円~15万円

★注意★
 この申し立てに関する費用は、本人(親)ではなく、原

則として申立人が負担することになります。
 また、上記は、あくまで申し立てのための費用で、一

般的に、親族以外の人が後見人に選任されると家庭裁

判所の審判により(一定期間の後見事務に対して)後見

人に報酬が付与されることとなります。

なお、この家庭裁判所の審判による報酬はご本人(親)

の財産から支払われることになります。


 とりあえず、おおよその費用の参考として、いくつかの例をあげてみました。冒頭に記載のとおり、これ以外の事案の場合はもとより、同様の事案においても全く同じ額になるケースばかりではありません。
 実際にご依頼いただく際には、より正確なお見積額を提示いたしますので、お問い合わせください。

司法書士松山聡事務所

〒165-0026

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