表題には紛争の解決と記載しましたが、究極の紛争解決手段は裁判手続ということになるのかもしれません。しかし、全ての争いごとにおいて、裁判手続が最良の解決方法となるわけではないでしょう。場合によっては、裁判をするより、第三者を介して話し合いをした方がいいケースもあるかもしれません。
この点について、東京司法書士会では調停センターを立ち上げて、裁判外での紛争解決の支援をしていますので、ご関心のある方は下記ホームページをご覧ください。
平成15年4月に施行された改正司法書士法により、新たに、法務大臣の認定を受けた司法書士については簡易裁判所における民事訴訟等の手続きについて代理する業務を行うことができるようになりました。簡易裁判所は、請求金額等が140万円以下の比較的軽微な紛争事案について、簡易な手続で迅速に解決するために設置されている裁判所です。
司法書士は、従来より、裁判所に提出する書面を作成することで関係当事者の方々をサポートしてきましたが、上記司法書士法の改正により、簡易裁判所で訴訟代理人として活動することも可能となったのです。
弁護士と比べて140万円という上限がありますが、その範囲内においては弁護士と同様の訴訟活動が可能です。貸金の請求や売買代金の請求などの金銭請求において140万円というのは決して少なくない金額です。もし、少額だからと、請求するのを躊躇している貸金等があれば、しっかりと権利を行使されることをお勧めします。
なお、ご相談いただく方からすれば、貸金など金額が明確なものであればまだしも、建物(部屋)明渡しやその他の紛争など、相談内容が我々司法書士の業務範囲か否かを確認するのは煩雑だろうと思います。
まずはご相談いただき、それが業務範囲を超えるものであれば、従来どおり書面作成の方法でご支援するか、弁護士を紹介する等の対応をさせていただきます。
今後は、悪しき慣行のサービス残業などについて、その請求訴訟が増加するのではないかと予想されています。
労働者側からすれば、残業代は労働の対価としてしっかりと請求すべきでしょうし、一方で、使用者側としては、予期せぬ残業代請求にあわてることなく、就業規則等の管理運用はもとより、普段から労働時間等の適正な管理を心掛ける必要があります。むろん、サービス残業などはもってのほかです。