ここでいう会社法人登記とは、会社とそれ以外の法人に関する登記のことです。
会社というと、株式会社が一番馴染みのある会社でしょうが、平成18年に施行された会社法によると、会社は、「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4種類です。
一方で、法人は、社団法人や財団法人(正確には一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人などといいます。)、NPO法人や医療法人といったところが耳なじみがあるでしょうか。
いずれも、設立や登記事項の各種変更等に伴い、登記手続きをしなければならない場面がたくさんあります。
会社法施行前には有限会社という会社形態もありました。現在は、商号こそ「有限会社●●」と従来のままですが、この会社もれっきとした「株式会社」です。
純粋な株式会社とは異なり、いくつかの特例が設けられている関係で「特例有限会社」といわれていますが、従来の商号のまま「株式会社として」存続し続けることが可能です。
一方で、純粋な株式会社(「株式会社●●」という商号)に変更する手続きもありますので詳細はお問い合わせください。
会社は、設立登記によって成立します。したがって、会社を成立させるためには、まず設立登記が必要となります。
また、会社も法人も、 登記事項に変更が生じたときには速やかにその登記をしなければなりません。商号・事業目的・本店の変更や資本金の増加等々が、その一例です。
役員に任期がある場合は、任期満了後に同じ方が役員を続けていても再選(重任)の登記をしなければなりません。
これらの登記を怠ると過料を支払わなければならないこともありますので注意が必要です。(ちなみに、会社の場合、過料の額は100万円以下と定められています。)
登記事項となっている役員の住所や氏名は、変更があってもその登記をし忘れてしまう方が少なくありません。ぜひ、今一度、ご自身の会社等の登記事項を確認されることをお勧めします。
登記の申請は、会社や法人の代表者が行うのが原則です。総務担当者が代表者から委任を受けて申請する場合もあるでしょうが、我々司法書士が代理人として申請するケースが一番多いのではないでしょうか。
設立登記や各種変更登記もさることながら、合併や会社分割などの組織再編登記、種類株式の発行登記などは、登記も大事ですが、登記に至るまでの手続きもとても重要です。
実体が伴わない登記は無効であり、無効なものは、いくらその登記を行っても効力がないのは基本的に不動産登記と同じです。
株主総会や取締役会の招集から決議等に至るまでの過程に不完全な部分があると登記に支障が生じる場合もあります。このような点をしっかりとチェックして、間違いのない登記手続きをスムーズに行うことができるのが我々司法書士の存在意義だと思っています。